既存住宅の耐震改修等に係る税額控除が延長されております。

新築住宅を取得した場合の税金控除は既にご案内の通りですが、

中古住宅のリフォーム(耐震改修工事)にも税額控除が受けられます。

この制度は令和7年12月31日まで延長になっておりますので、所得要件等ご確認の上、

ご申告ください。子育て対応改修工事なども要件に加わっております。

 

子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事をし、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住した場合、

その子育て対応改修工事について定められた標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%相当額を所得税額から

控除することとされます(図表2)。

図表2 既存住宅の改修の場合の特別控除

 

詳しくお知りになりたい方は、国税庁のホームページをご参照下さい。