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このコーナーではリノベ中古住宅を購入されたお客様に向けたご案内をさせて頂きます。

中古住宅の買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合の確定申告。

買取再販住宅って?

※買取再販住宅とは、宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた一定の居住用家屋をいいます。

買取再販認定住宅等とは、買取再販住宅が認定住宅、ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅に該当する場合をいいます

(次の〈控除を受けるための要件〉(4)ハの要耐震改修住宅を除きます。)。

〈控除を受けるための要件〉

(1)1の〈控除を受けるための要件〉の(1)及び(3)~(6)の要件に当てはまること

(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること

(3)建築後使用された家屋であること

(4)次のいずれかに当てはまる家屋であること

(イ)昭和57年1月1日以後に新築されたものであること

(ロ)取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると

証明されたもの(耐震住宅)であること

(ハ)(イ)又は(ロ)以外の家屋(要耐震改修住宅)で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて

申請し、かつ、居住日までにその耐震改修により家屋が(ロ)の基準に適合することにつき証明がされた

ものであること

(5)宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋で、その宅地建物取引業者から取得し、

新築の日から10年を経過したものであること控除額の算出方法

買取再販住宅を取得した場合

5の〈控除額の算出方法〉と同様です。

買取再販住宅が認定住宅に該当する場合

1の〈控除額の算出方法〉と同様です。

買取再販住宅がZEH水準省エネ住宅に該当する場合

2の〈控除額の算出方法〉のZEH水準省エネ住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合と同様です。

買取再販住宅が省エネ基準適合住宅に該当する場合

2の〈控除額の算出方法〉の省エネ基準適合住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合と同様です。

 

確定申告の際に必要な書類「買取再販住宅を取得した場合」

(1)1の〈確定申告の際に必要な書類〉の(1)~(7)に掲げる書類

(2)耐震基準の要件を満たすことを証する次の書類

(イ)〈控除を受けるための要件〉(4)(ロ)に該当する場合

次のいずれかの書類

・耐震基準適合証明書

・建設住宅性能評価書の写し

・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書

 

更に詳しくお調される方は「国税庁ホームページ」をご参照ください。